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IBD(炎症性腸疾患)と留学

潰瘍性大腸炎やクローン病の人のための留学参考ブログ
2024
03,29

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2009
03,07
日本で準備しておく編がそろそろ終わりに近づいているような気がします。
今回は、日本で加入している健康保険と住民票について。

住民票について
・日本を数年離れるだけだ。
・本人不在の間に日本で家族が待っていて、何かとフォローしてくれそうだ。
という人には、住民票をおきっぱなしにしておくことをおすすめします。
なぜかというと、面倒だから。面倒なことが山積みになると、お腹痛くなったりしませんか。

日本で加入している健康保険について
「海外旅行ではなく、海外暮らしになるのであれば、その国で保険に入るのだから、日本の健康保険は脱会してください」というのが健康保険会社の言い分です。海外旅行と海外暮らしの境界線はあいまいですが、大体3ヶ月と考えてよいです。

よその国で持病の治療を「金銭的、医療レベル的に日本と代わらない」状態で受けられるなら、脱会しても構いません。その場合、一時帰国して日本で治療を受ける際に、「100%自己負担」か「住んでいる国の保険会社に、海外(日本)で治療を受けた場合の医療費が戻るか、確認の必要が生じる」という自体になります。

「金銭的、医療レベル的に日本と代わらない」状態で受けられるかどうか、現地に行く前にわかるわけないじゃないか。と、大体の人が思うのではないでしょうか。それに、手続きが面倒だ。面倒は極力減らしたい。というわけで、私は日本で健康保険に加入したまま渡航しました。良心がチクッとする方もいらっしゃるかもしれませんが、海外で暮らすようになれば、もっと理不尽な出来事がいろいろ起こりますので、ここは図々しくいきましょう。

「海外旅行中に治療を受けた場合」
ちなみに、3ヶ月以内の海外滞在は「旅行」とみなされるので、加入団体に「海外で治療を受けた場合に、現地で書いてもらう書類」というのをもらって下さい。その書類が申請を通れば、「日本で健康保険を使って治療を受けたのと同じ支払い金額」になるように、いくらか返還(返金)されます。待ち時間は不明ですが。
条件は「症状に応じた、日本で受ける治療と同じ内容の治療」に限ります。つまり、潰瘍性大腸炎の人が海外でレミケードを受けたとしても、日本でレミケードは認可を受けていない為、払った治療費の返還を受けることはできません。レミケードしか選択肢がない状態の人が海外に遊びに行こうとは思わないでしょうけれども。
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